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公募要領の変更点を探る

 平成24年から毎年実施されているものづくり補助金が、令和2年から大幅に使いやすくなりました。具体的に、どこが変わったのかを見ていきましょう。

1.応募期間

これまで一年に1~2回の募集が、通年で応募できるようになりました。今年は、3カ月おきに5回の締切が設けられています。3月31日、5月20日、8月3日、残り2回は11月と2月の予定です。十分な準備ができ、都合のよいタイミングで申請することが可能になりました。

また、補助金には事業実施期間というものがあります。申請した事業計画が採択された後、所定の手続きを経て補助金の交付が決定しますが、交付決定から一定の期間に設備の発注~納入~検収~支払まですませる必要があります。この期間が事業実施期間です。これまで事業実施期間は5カ月でしたが、今回から倍の10カ月になりました。導入する設備は高額で、発注から納入まで時間がかかるものも多くあります。事業実施期間が長くなったことで、余裕を持って事業を遂行することができます。

2.申請書類や手続きの簡素化

これまで申請に必須の書類が6点、最大で16点用意しなければならなかったものが、必須書類は3点、最大で7点と半分以下に減りました。必須書類は

  • 事業計画書
  • 直近2年間の決算書
  • 賃金引上げ計画の表明書

の3点のみです。申請書類の点数が減ったことで、準備にかかる手間が大幅に削減されます。事業計画書は10ページ程度と、ページ数の制限が設けられました。以前は、50ページ以上書いたという話も聞いたことがあります。ちなみにページ数は年々少なくなっていますが、その分無駄を省き、求められている内容を漏れなく事業計画書に反映させる必要があります。

申請のバイブルともいえる公募要領も、86ページから21ページと1/4に減っています。以前と比較して、とても読みやすくなっています。また、これまで書面で提出していたものが電子申請に変更され、書類を出力し発送する手間も不要になりました。採択後の手続も、全て電子化されています。

3.補助金の対象経費の明確化

補助金の対象となる主な経費は、機械装置費・システム構築費です。これまでは中古品は原則不可でしたが、3者以上から型式や年式が記載された相見積を取得している場合は、中古設備も対象になりました。

また、専門家(大学教授、弁護士、税理士など)にかかる経費は、これまで定義が抽象的だったため利用に二の足を踏む事業者も多かったですが、謝金や旅費が明確に規定され使いやすくなっています。  そして最も大きな変更点として、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を支援するために特別枠と事業再開枠が設けられました。

4.その他の変更点

申請要件に、新たに賃上げが加わりました。具体的には、給与支給総額を年率で1.5%以上増加させ、かつ、最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする必要があります。また、初めての事業者を優遇するため、過去3年間にものづくり補助金の交付を受けている事業者は、審査時に減点されます。これは、事業で得た利益を従業員に還元する事業者を応援したい、できるだけ多くの事業者にものづくり補助金を活用してもらいたいからです。

このように、以前と比較してものづくり補助金の申請のハードルは下がっています。補助金の使い勝手もよくなっています。初めて申請する事業者はもちろん、これまで多くの制約によりものづくり補助金の申請を諦めていた事業者も、今回の変更を機にもう一度検討してみてください。

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